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本人確認法と国際犯罪防止

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に基づき、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)を防止し、また

、捜査機関による捜査の為に取引記録等を作成して保存することが求められた。これに対応して、口座開設時や多額の取引に際し

て、本人の確認の実施を行い、本人確認記録並びに取引記録の作成と保存を義務づける本法律の制定に至った。

また、FATFは、2001年に、テロ資金供与に関する特別勧告を行い、この中で、2006年末迄に、1,000米ドル、または、1,000ユーロ

相当を越える現金の送金について本人確認を義務づける様に求めた。これに対応して、日本では10万円を超える現金を送付する際

に本人確認を行うよう義務づける条文を追加し、2007年1月4日より施行された。

国内の詐欺事件防止の要請
一方、日本国内では、2000年代に入ってから、携帯電話や電子メールを駆使して詐取行為を行う架空請求詐欺や振り込め詐欺が社

会問題化し、その犯罪の中で犯人が安全に詐取した金銭を受け取る手段として架空口座を用いる例が多いことから、他人になりす

ましての口座開設、また、他人に譲渡する目的で口座を開設したり、口座を授受する行為に罰則を設ける条文を追加し、平成16年

12月30日より施行した。

この法律は、金融機関の取引の際に顧客の素性を特定し、仮名取引や、なりすましによる取引で、犯罪収益を資金洗浄することや

、犯罪者が資金を獲得する事を防止することを目的とする。また、架空請求詐欺や振り込め詐欺に用いられる架空口座の作成や、

口座の譲渡を防止し、架空口座が詐欺に供されることを防ぐことを目的とする。金融機関に本人確認ならびに多額の取引の記録作

成と保存を義務づけて、捜査に資する資料の確保を図る。

金融機関と顧客との間で行われる特定の取引については、公的な証明書を用いて本人確認を行い、本人確認を行った記録と、取引

の記録を作成して保存する様に求める。

預金詐取への対応
過誤払いにかかる預金詐取で、金融機関を相手取った損害賠償請求の訴訟の中で、多額の預金の払い戻しに際して本法律を適用し

て本人確認を行う義務があるかどうかが争われた。

預金を詐取された被害者である原告は、多額の払い戻しに際して本人確認が行われなかったことを指摘し、本法律に基づいた本人

確認を行っていれば斯様な詐取は未然に防げた筈だとして、金融機関が本人確認の義務の履践を怠った預金払戻の手続きに瑕疵が

あったと主張した。それゆえ、当該払戻は民法第478条の免責事由に当たらず無効であり、預金を回復すべきとした。

『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

最近の犯罪は本当に巧妙で悪質なものが多いですね

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2010年2月 2日 17:53に投稿されたエントリーのページです。

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